介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充をはじめ、これまで幾度の取組が行われてきましたが、平成29年12月8日の閣議決定にて「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとなりました。これを受け、令和元年度の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
- 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
「見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについては、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することが求められていることを言います。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。
職場環境要件項目当法人としての取り組み
資質の向上 | 働きながら介護福祉士取得を目差す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | サービス提供責任者研修、介護職員初任者研修等の受講支援を教育体制に盛り込み、専門性の高い職員育成に繋げる目標設定を行なっている。また、研修を受けやすい環境整備として、勤務表に研修日を明記し、参加しやすい環境整備を図っている |
労働環境・処遇の改善 | ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 | 支援ソフトの活用による情報共有、記録作成による業務負担軽減を行っている |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による利用者個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | 朝、夕にミーティングを開き、一日の事業の流れ、振り返り、利用者の状況の確認、また、個別タスクの確認等、情報共有を図っている | |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 | 各種マニュアルを作成し、定期的に職場ミーティングで内容の確認を行っている | |
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職場休憩室・分煙スペース等の整備 | 年次健康診断の実施、職場内は全面禁煙となっている | |
その他 | 障害を有する者でも働きやすい職場環境や勤務シフト配慮 | 勤務シフトを作る際に、通院の状況等を確認し、優先してシフトの確定を図っている |
非正規職員から正規職員への転換 | 非正規職員から正規職員への転換を奨励している | |
職員の増員による業務負担の軽減 | 職員の採用を通じ、職員間の業務互換を図り、負担の軽減を図っている |